~相続放棄のご案内~
大切な方の「遺産」とご自身の「未来」を守るために
ご家族を突然亡くされた場合、深い悲しみに包まれるとともに、様々な手続きに直面されることと思います。
特に、故人に多額の借金などの債務が残っている場合、ご自身の財産まで失ってしまう可能性があります。
そのような状況において、有効な選択肢の一つとして「相続放棄」が挙げられます。
ここでは、相続放棄についてわかりやすくご説明いたします。
- 相続放棄とは?
相続放棄とは、法定相続人としての地位を放棄することを意味します。
つまり、故人の財産(プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含みます)を一切受け継がず、相続人から離脱することを選択する手続きです。
- 相続放棄が必要となるケース
以下のような場合、相続放棄を検討されることをおすすめいたします。
故人に多額の借金などの債務が残っている
相続財産よりも債務の方がはるかに多い
相続財産の状況が把握できない
相続人同士で揉めている
遠方に住んでいて、手続きが難しい
- 相続放棄の手続き
相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行います。
必要書類は以下の通りです。
相続放棄申述書
戸籍謄本
被相続人の住民票
遺産目録(作成可能な場合)
当事務所にご依頼いただくことも可能です。
当事務所は、必要書類の作成や手続きの代行などを行いますので、ご自身で手続きを進めるよりもスムーズに進めることができます。
- 相続放棄の期限
相続放棄は、原則として、被相続人の相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。
ただし、以下のような場合は、3ヶ月を超えても相続放棄を申し立てることができます。
被相続人の死亡や債務の存在を知らなかった
やむを得ない事由で3ヶ月内に相続放棄の手続きできなかった
- 相続放棄のメリット・デメリット
相続放棄には、以下のようなメリットとデメリットがあります。
メリット
借金などの債務を負う必要がない
財産処分などの煩雑な手続きから解放される
相続人間での争いを回避できる
デメリット
相続財産のうち、プラスの財産も一切受け継げない
一度相続放棄すると、後から撤回することはできない
- 相続放棄のご相談
相続放棄についてご検討されている場合は、お気軽にご相談ください。
当事務所では、経験豊富な司法書士が、お客様の状況を丁寧にお伺いし、最適な方法をご提案いたします。
相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
- まとめ
相続放棄は、ご自身の財産を守るための重要な手段です。
ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。
私たちは、お客様の「大切な方の遺産」と「ご自身の未来」を守るために、全力でサポートいたします。
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