~相続放棄のご案内~

大切な方の「遺産」とご自身の「未来」を守るために


ご家族を突然亡くされた場合、深い悲しみに包まれるとともに、様々な手続きに直面されることと思います。

特に、故人に多額の借金などの債務が残っている場合、ご自身の財産まで失ってしまう可能性があります。

そのような状況において、有効な選択肢の一つとして「相続放棄」が挙げられます。

ここでは、相続放棄についてわかりやすくご説明いたします。

  1. 相続放棄とは?

相続放棄とは、法定相続人としての地位を放棄することを意味します。

つまり、故人の財産(プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含みます)を一切受け継がず、相続人から離脱することを選択する手続きです。

  1. 相続放棄が必要となるケース

以下のような場合、相続放棄を検討されることをおすすめいたします。

故人に多額の借金などの債務が残っている
相続財産よりも債務の方がはるかに多い
相続財産の状況が把握できない
相続人同士で揉めている
遠方に住んでいて、手続きが難しい

  1. 相続放棄の手続き

相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行います。

必要書類は以下の通りです。

相続放棄申述書
戸籍謄本
被相続人の住民票
遺産目録(作成可能な場合)

当事務所にご依頼いただくことも可能です。
当事務所は、必要書類の作成や手続きの代行などを行いますので、ご自身で手続きを進めるよりもスムーズに進めることができます。

  1. 相続放棄の期限

相続放棄は、原則として、被相続人の相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。

ただし、以下のような場合は、3ヶ月を超えても相続放棄を申し立てることができます。

被相続人の死亡や債務の存在を知らなかった
やむを得ない事由で3ヶ月内に相続放棄の手続きできなかった

  1. 相続放棄のメリット・デメリット

相続放棄には、以下のようなメリットとデメリットがあります。

メリット

借金などの債務を負う必要がない
財産処分などの煩雑な手続きから解放される
相続人間での争いを回避できる


デメリット

相続財産のうち、プラスの財産も一切受け継げない
一度相続放棄すると、後から撤回することはできない

  1. 相続放棄のご相談

相続放棄についてご検討されている場合は、お気軽にご相談ください。

当事務所では、経験豊富な司法書士が、お客様の状況を丁寧にお伺いし、最適な方法をご提案いたします。

相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

  1. まとめ

相続放棄は、ご自身の財産を守るための重要な手段です。

ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

私たちは、お客様の「大切な方の遺産」と「ご自身の未来」を守るために、全力でサポートいたします。

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