特定都市河川浸水被害対策法

特定都市河川浸水被害対策法

温暖化の影響かは分かりませんが、全国各地で短時間に膨大な量の雨が降るようになりました。『線状降水帯』や『ゲリラ豪雨』が各地であります。東京の新宿や渋谷などでもいたるところで冠水し都市機能がマヒしました。短時間に多量の雨が降る事で河川がパンク状態となってしまいます。


愛知県でも平成3年9月に台風の影響で春日井市内を流れる内津々川の堤防が決壊しJR春日井駅周辺の広い範囲が浸水しました。また、平成12年9月には東海豪雨で新川堤防が決壊し、かなり広範囲で浸水しました。東海豪雨の時は新川の決壊と関係のない地域でもいたるところで浸水被害が発生しました。河川への流入雨量が増加して河川への負担が大きくなってきています。


平成6年4月1日に『特定都市河川浸水被害対策法』が施行され、愛知県においても平成18年1月1日に新川流域が、平成24年4月1日に境川・猿渡川流域が総合治水対策をより確実にするため、『特定都市河川浸水被害対策法』に基づき『特定都市河川流域』に指定されました。 これにより500㎡²以上の開発行為(建物を建てる、舗装をする等の浸透阻害行為)をする場合は、許可が必要となり、許可にあたっては技術的基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要になりました。

これは、分かりやすく言うと、『定められたエリア内では降った雨の一定量を一定時間自分の敷地内に貯留し、これにより河川への流入量を減少させ、河川の負担を軽減する』という考え方です。
この許可が必要な場合は、一般の住宅でもその敷地の面積に応じ、7㎥~10㎥程度の雨水貯留槽を敷地内に設置設(埋設)しなければなりません。

 当事務所は『特定都市河川浸水被害対策法』の浸透阻害許可申請も行っております。

参考に当事務所が設計した開発分譲地に埋設された貯留槽(リス興行株式会社製)の施工写真を掲載します。

野崎合同事務所
代表 野崎孝典

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