相続開始に際しまず何をすれば良い?

通常は死亡の診断をされた医師が発行する死亡診断書(死亡届と一緒になっている)を受取り7日以内(死亡を知った日から)に市区町村の役場に提出する必要があります。死亡届けを提出すると役場から火葬許可証が発行されます。まず、この手続きが必要です。
尚、火葬は死亡から24時間を経過しないとする事ができません。可能性は低いのですが生き返る可能性や犯罪防止の観点からなのでしょうか。理由は分かりませんが、法で規定されています。
お身内の方が急逝され慌てて何をしたら良いのか分からない方も多いと思います。我々司法書士の事務所にも『昨日、父が亡くなりました』と電話をいただく事があります。何をしたら良いのかお分かりにならない方にはご説明をさせて頂きますが、通常は司法書士への連絡は、四十九日を済まされた頃(お亡くなりになられてから約1カ月経過後ぐらい)に連絡を頂くのが通常だと思います。もちろん、不明な事がございましたらいつでもお気軽に電話を下さい。

司法書士法人 野崎合同事務所 名古屋事務所
代表社員 野崎孝典

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